底辺理学療法士のトリぞーです。
私はリハビリ特化型のデイサービスで働いています。
以前、管理者が休みの日に利用者の人数の関係で出勤することがありました。
今回はデイサービスを運営する上で大切な人員基準を勉強します。
通所介護(デイサービス)
私の職場はリハビリ特化型デイサービスと呼んでいますが、正式には通所介護と言われます。
ですが皆さんが想像するデイサービスではなく、ご飯やお風呂の提供はありません。
サービス提供時間は午前の3時間と午後の3時間。
午前、午後それぞれ定員20人で運営しています。
サービス内容はがっつりリハビリとなります。
各人員
当施設の人員は管理者・生活相談員・看護師・介護士・機能訓練士となります。
管理者
管理者の人員基準は1人。
通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の者であることとされています。
なので、管理者は常勤であれば、なんの資格も必要としません。
それに管理上、支障がなければ他の職務を行えます。
また、同一敷地内にある他の事業所の職務も行うことができます。
しかし、その場合加算は取れません。
例えば管理者が看護師の資格がある場合、看護師として中重度ケアを行っても中重度ケア体制加算を算定することができません。
生活相談員
生活相談員の人員基準は提供時間数に応じた1人以上。
サービス提供時間内に専従の生活相談員が勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数が1以上必要とされています。
少しややこしい。
当施設で説明します。
当施設の生活相談員は毎日1人います。
勤務時間は8時間でありサービス提供時間は午前・午後合わせて6時間なので8÷6=1.3。
1以上を満たしています。
生活相談員の資格要件は
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格
・介護福祉士
・介護支援専門員
・社会福祉施設等で3年以上勤務、又は勤務したことのある者
となります。
看護師(准看護師)
看護師(准看護師)は単位ごとに専ら提供に当たる1人以上。
通所介護の単位ごとに専ら当該通所介護の提供に当たる看護師が1以上必要とされています。
しかし、通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はありません。
実際に当施設ではサービス提供開始時間の30分のみ看護師を置いており、その後は介護職員や機能訓練士として働いています。
病院・診療所・訪問介護ステーションとの連携により、看護職員が通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態を行い提供時間帯を通じて、密接なかつ適切な連携を図っている場合には看護職員が確保されているものとされます。
密接かつ適切な連携とは通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や、適切な指示ができる連絡体制などを確保することをいいます。
実際に当施設では諸事情により看護職員が出勤できない場合は連携施設から看護師に来てもらい30分の健康管理時間を設けています。
その場合は事前に、連携施設の看護職員の看護職員名・出勤簿・連携施設との契約書等が必要となります。
また、連携による看護職員は他業務との兼務や加算要件の対象とすることができません。
介護職員
介護職員は通所介護の単位ごとに、サービス提供時間内に専従の介護職員が勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数が利用者数15人まので場合は1以上。
利用者が15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上とされています。
これまたややこしいですが当施設で具体的に説明します。
当施設は2単位で1単位は9時〜12時のサービス提要時間は3時間となります。
1単位の定員は20人。月曜の午前の利用者が13人とします。
勤務する介護職員は1人です。
利用者が15人以下なので3時間(介護職員が勤務する時間数の合計)を3時間(サービス提供時間数)で割ると3÷3=1となり
介護職員の人員基準を満たします。
これが利用者数が17人の場合、2(15人を超える部分の数)を
5で割って、1を加えると(17–15)÷5+1=1.4
介護職員は2人必要となります。
午後からは介護職員が2人必要ですね。
当施設の基本勤務は管理者(介護士兼務)1人、生活相談員1人看護師(介護士兼務)1人、機能訓練士2人、介護士1人となります。
この場合、利用者数が13人だと介護士が体調不良で休んでも最初の30分は管理者が介護士となり、健康管理が済んだ後は看護師が介護士となるので常に1以上は満たすことになります。
しかし、利用者数が17人だと介護士は2人必要なので、介護士と管理者は休むことができません。
機能訓練指導員
機能訓練指導員に人員基準は1以上となります。
資格としては理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を有する者です。
しかし、はり師・きゅう師については理学療法士等の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6ヶ月以上機能訓練指導員に従事した経験を有する者に限ります。
おわりに
今回はデイサービスの人員基準について勉強しました。
管理者じゃないので実際の仕事には必要ない知識かもしれませんが、知っておくことに損はありません。
なんでも勉強ですね。
参考資料
・集団指導資料
〜指定通所介護事業所〜
・通所介護及び療養通所介護(参考資料)
–厚生労働省