底辺理学療法士、トリぞーです。
前回、介護老人保健施設の5つの分類について勉強しました。
→【老健】超強化型と基本型が新設!5つの分類の条件を紹介します!!
今回はその在宅復帰にまつわる加算を勉強します!
在宅復帰支援機能加算
在宅復帰支援機能加算とは今後、増えていく高齢者に対して2006年の報酬改定の際に新設された加算です。
報酬を出すから在宅復帰に向けて頑張ってくれってことですね。
でも、もちろんこっちの方がやる気が出ますよね。
綺麗事は置いといて、数字で結果が出る方が断然いいです。
この在宅復帰支援機能加算を得るには条件があります。
算定要件
在宅復帰支援機能加算を得るには3つの条件(要件)があります。
1. 在宅復帰率が30%であること。
在宅復帰をする入所者は入所期間が1ヶ月以上の方です。
2. 退所日から30日以内に、居宅を訪問している。
担当ケアマネから1ヶ月以上居宅で生活できる見込みであることを確認し、記録する。
3. 入所者の家族と連絡調整を行っていること。
4. 入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して必要な情報提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
ここで気になるのは在宅復帰率と居宅訪問ですね。
在宅復帰率30%となると在宅復帰・在宅療養支援等指標(以下、指標)にて10点に値します。
これを達成するには大変だと思います。私の感覚ですが。
あと、居宅訪問は退所日から30日以内とあります。
こちらも指標に含まれる退所前後訪問と似ていますが、指標では退所日前30日以内も可。
ということは退所近くの訪問は、退所後に行く方が効率が良さそうですね。
報酬
上記が在宅復帰支援機能加算の条件(要件)となります。
そしてこの条件をクリアすると、1日に5単位の報酬があります。
地域で多少異なりますが、1単位10円。
5単位と言いますと、額にして50円。
入所者の負担は5円ということになります。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
在宅復帰支援機能加算とは別に、在宅復帰・在宅療養支援機能加算というものもあります。
この加算はⅠとⅡとがあり、加算を得るには少し条件が厳しくなります。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを得るには以下の条件があります。
1. 介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅰ)、(ⅲ)
ユニット型介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅰ)、(ⅲ)のいずれかを算定していること。
2. 短期入所療養介護において介護保険施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の(ⅰ)、(ⅲ)
ユニット型介護保険施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の(ⅰ)、(ⅲ)のいずれかを算定していること。
3. 在宅復帰・在宅療養支援等指標により40点以上であること。
4. 地域に貢献する活動を行っていること。
地域に貢献する活動とは地域の高齢者に活動と参加の場を提供するような活動が求められます。
こちらの加算では1日あたり34単位の報酬があります。
ここで気になるのはやはり指標で40点以上であることです。
40点以上とは加算型の介護老人保健施設に値します。
これもかなり大変な印象。
まだ老健の分類が3つだった頃でも、加算型は全体の30%程度でした。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを得るには以下の条件があります。
1. 介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)、(ⅳ)
ユニット型介護保険施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)、(ⅳ)のいずれかを算定していること。
2. 短期入所療養介護において介護保険施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の(ⅱ)、(ⅳ)
ユニット型介護保険施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の(ⅱ)、(ⅳ)のいずれかを算定していること。
3. 在宅復帰・在宅療養支援等指標により70点以上であること。
こちらの加算では1日あたり46単位の報酬があります。
指標で70点以上とは超強化型の老健に値します。
超強化型の老健は全国でも一握りなのではないでしょうか。
おわりに
今回は介護老人保健施設での在宅復帰に関係する加算を勉強しました。
在宅復帰支援機能加算はその他型でも加算を得ることができますが、在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ・Ⅱはすぐには難しいですね。
Ⅰを得るには加算型の老健に、Ⅱを得るには超強化型の老健相当になる必要がありますね。
わが職場はその他型。
得ることが出来る加算をコツコツ頑張るしかありません。